2008-11-20 第170回国会 参議院 内閣委員会 第2号
罰金は、五年以下の懲役、百万円以下の罰金ですけれども、酒気帯び運転の免許停止期間というのは最長で九十日です。三年以下の懲役、五十万円以下の罰金。これでは抑止効果が弱いと言わざるを得ないんです。 私、これはもう、停止期間、欠格期間が二年なら、例えば、酒気帯びだって酒飲んだことは間違いないので半年とか一年に上げるべきだと思っているんです。
罰金は、五年以下の懲役、百万円以下の罰金ですけれども、酒気帯び運転の免許停止期間というのは最長で九十日です。三年以下の懲役、五十万円以下の罰金。これでは抑止効果が弱いと言わざるを得ないんです。 私、これはもう、停止期間、欠格期間が二年なら、例えば、酒気帯びだって酒飲んだことは間違いないので半年とか一年に上げるべきだと思っているんです。
ちなみにその費用は五百五十ドルというから六万五、六百円、本人払いでありますけれども、修了すると罰金が少し減ったり、あるいは免許停止期間の少し短縮ということもあるようであります。
ただ、例えば停止が三年間だったり、あるいは免許停止期間がなかったりしたら、世の中のだれかにひどい悪を与えるのではないか。いわば消費者というか国民の一般として、これはひどいと怒りに燃えたとき、今までだと処分というのは、処分の対象となった医師がそんなのひどいと言って訴えることができて、一般のそういうかかわりの人はできなかったと思うんですが、こういうことが可能になるのかどうかということが一つ。
また、罰則の内容が、明治四十年代の刑法をもとに、そのバランスの上に検討されていますので、現在の車社会とはかけ離れた軽過ぎる刑罰や短過ぎる免許停止期間になっていることは極めて遺憾であります。肉親をある日突然交通事故で奪われた遺族としては、加害者に免許証を二度と与えてほしくないというのは偽らざる気持ちであります。
特に大橋さんは、専門的な立場から、プロの運転者をいろいろと教導しておるわけでございますが、現在、交通違反を起こしまして免許停止になっておるものが、一年間に百四十万程度いつも起きているわけですが、その免許停止期間中は車は乗れない。乗れないだけであって、そして時期が来れば免許証が渡される、運転できると。